1964-03-27 第46回国会 参議院 大蔵委員会 第21号
これに対して政府がそのような措置が行なえないとするならば、これは徴税局に対する無理解と思う。
これに対して政府がそのような措置が行なえないとするならば、これは徴税局に対する無理解と思う。
第一は、外局を廃止して内局への改編乃至統合でありまして、外局であるところの証券取引委員会、公認会計士管理委員会及び国税庁、並びに総理府の外局であるところの外国為替管理委員会及び経済安定本部の外局であるところの外資委員会を廃止して、その権限の全部又は一部、これをそれぞれ証券取引委員会及び公認会計士管理委員会は本省の理財局へ、国税庁は本省の内局として新設する徴税局へ、外国為替管理委員会及び外資委員会は同
而も第一線に人材を配置して、中央の機構を簡素化している、そのために徴税局で十分やつて行ける、かように言つておるのにかかわらず、それを外局にせんければならんというようなことは、我々としてはどうしても納得が行かないのであります。(「従つて反対」と呼ぶ者あり)行政管理庁はいろいろと苦心して、それらの点を勘案して提案されておる。
修正案に反対するところの理由につきましては、以前におきまして、農林省設置法の一部改正する法律案、通産省設置法などの場合における修正案に反対したと同様でありまして、この原則でありまする外局の庁を内局にするという原則に反対する部分がこの法案の修正部分にもあるのでありまして、即ち国税庁を徴税局にしようとするところの原案に対しまして、元に返しまして、同じく国税庁に復活するという修正案があるのでありまして、この
徴税局のほうは暫く別にいたしまして……。
○政府委員(森永貞一郎君) 徴税局が担当します事務は、税法の執行面のいろんな企画或いは監督ということでございまして、主税局のほうは、むしろ税制の企画ということにまあはつきりわかれるわけでございます。
○楠見義男君 ちよつと今の御説明で了解しにくくなつたのですが、というのは、従来の本省の企画面と、それから徴税の実際面との限界の面で、お述べになつた趣旨は、本省の企画面というのは主税局のことを指され、実際の徴収面というのは、国税庁以下の国税局、税務署、この一体の機構をお指しになつたのだろうと思いますが、若しそうだとすれば、従来の実施面であつた国税庁が今度は形を変えるのですが、徴税局と、こういうふうになつて
併し大蔵省内の結論として出て参りましたところは、やはり現在の中央集権的なやり方をもう少し地方分散的にしたほうがいい、内局として徴税局を設けることに賛成したわけでございます。大蔵部内は一致してこの案に決定いたしたわけでございます。
○黒田英雄君 まだ質問はありますが、大蔵省設置法の改正を見ますと、国税庁は徴税局になるということになつておりますが、これを見ますというと、税務署の設置は大蔵省令できめるというふうになつているように思うのですが、税務署の廃合というようなことも考えておられるのですか。
○政府委員(森永貞一郎君) 国税庁が徴税局になりましても、監督行政に携わる人員は減らして行かないつもりでおりまして、その意味で少くとも現状程度の監督はできるわけでございます。
その場合に従来の国税庁というところでそれを調整をしておられたと思うのですが、ところが徴税局というものができてそういう機能はやらない、こういうようなことをこの前の委員会でお話があつたように私は記憶しいてるのですが、若しそれが間違いで徴税局でそういう問題は取扱うのだ、こういうことであればそれで結構なんですが、その点はどうなんでしようか。
○政府委員(正示啓次郎君) この点は徴税局になりましても監督機能は一切変りません。でございますから事前審理或いは事後審査の方法によりまして各局の間のアンバランスは是正して行く、そういうふうに考えております。
○政府委員(正示啓次郎君) これは今朝ほど来繰返しました通り、この監督のほうは徴税局がやるわけでありまして、実施面は御承知のように今度はやらないので、第一線に委譲いたすわけでありますが、監督面は相変らず徴税局においてやります。従いまして本庁の徴税局の者が立合うことはいたします。併し徴税局の職員には調査権はございませんから内面指導の形になつて参ります。
国税本庁の機構をおおむね半分程度に縮小いたしまして、本省に徴税局という内局を設けまして、そこで従来の国税庁の事務を取扱わせることにいたしておるのであります。事務の範囲は一切国税庁と同じでございますが、但し一点だけ違つておりますのは、直接の課税権の発動即ち調査であるとか、査察宗であるとか、そういつたような事務は、これは徴税局では行いません。本省では行いません。
今度の制度のように、大蔵省の附属機関として、諮問的な構成を持たせて存置することはよろしくないということは、さきに委員会において詳細質問の形において意見を述べた通りでありますから省略しておきますが、国税庁を廃止し、徴税局と統合する、そして大幅に税務署を削減するということも、いわゆる一文惜しみの百知らずというたぐいでありまして、税務行政は最も親切に、公正に、あやまちなく行つて行くということが大切でありまして
○政府委員(森永貞一郎君) 只今大蔵省で次長制をとつております局といたしましては、主計局に次長二人、理財局に一人いるわけでございますが、今度は徴税局、税関部、銀行局等にもできるわけでございますが、どういう扱い方をするのか、例えば或る特定の範囲の事務をその次長の担当といたしまして、その限定された範囲で仕事をさして行つたほうがいいのか、或いは一般的な面で局長を助ける、局長のそのときどきの命令に応じて随時仕事
それからもう一つは簡単な、事務的なものですが、第十條の「徴税局の事務」を見ますと、第一号から九号までありますが、一号から八号までは将来もあり、今後もあるところの継続的な修女ですが、第九号は「価格差益及び物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二十條に規定する割増金の徴収に関すること。」
国税庁の事務につきましては新たに内局として徴税局を設けまして、そこで掌ることにいたしております。外国為替管理委員会と外資委員会、この二つは従来理財局で行なつておりました為替政策に関する事務と一緒にいたしまして為替局を新設するということにいたしております。 第二点と申しますか、以上の事務の整理統合の結果内部部局の改変をいたしております。
○野田国務大臣 国税庁を徴税局とし、あるいは中小企業庁を中小企業局とし、あるいは農林省でいえば林野庁を林野局とするということは、そういう行政を軽んずる趣旨では絶対にありません。
行政簡素化をはかられるにつきまして、大臣も国務大臣として閣議に列席をせられて——特に一例を申しますると、国税庁のごときも廃止して内局の徴税局にする。
ただこの国税庁を徴税局にいたしますると、今まで租税の賦課徴收につきましては、国税庁長官が責任者で、これが大蔵大臣ではなかつたのであります。内局になりますると、大蔵大臣が当の責任者になる。こういう場合において査察部等の問題をどう解決するかということは今研究中でございまするが、原則としては、私は事務簡素化という建前から、これは内局が適当ではないかと思います。
ただ国税庁が徴税局にかわります。それからもう一つ、外国為替関係が為替局になつて新しく局がふえておりますそれによつて外局は大いに減つておりますので、その点ではむしろ賛成をいたしたい、こういうふうに考えます。附属機関も名前をかえただけじやないかと思います。今までの造幣庁並びに印刷庁が内部機関となつて、次官の規制のもとに動くようになりましたが、印刷局並びに造幣局の独立はやむを得ないものと思います。
今度本省にできます徴税局、これは国税庁のやつておりました仕事を引受けるわけでございますが、実際の執行面の仕事はやらない方がよろしい、税務行政の機構面をやつた方がよいという考え方に立つております。従いまして、国税庁が今やつております執行面の仕事は国税局以下に移しまして、たとえば人員等につきまして国税局にこれを再配置する、そういつたようなことが必要になろうかと考えておるわけでございます。
本省は従来官房ほか五局でございましたが、そこに外局でありました国税庁、これは長官と次長、官房、四部がございましたのを内局にいたしまして、徴税局とし、次長二人を置くことにいたします。只今申上げましたように、総理府の外局でありました外国為替管理委員会の事務の一部を入れまして為替局を設けました。結局大蔵省の内局は官房ほか七局ということに相成ります。
次にその内容の概略を申上げますと、第一に、大蔵省の外局たる証券取引委員会、公認会計士管理委員会及び国税庁並びに総理府の外局たる外国為替管理委員会及び経済安定本部の外局たる外資委員会は廃止して、その権限及び所掌事務の全部又は一部を証券取引委員会及び公認会計士管理委員会については本省の理財局へ、国税庁については本省の内局として新設する徴税局へ、外国為替管理委員会及び外資委員会についても同じく本省の内局として
次にその内容の概略を申し上げますと、第一に、大蔵省の外局たる証券取引委員会、公認会計士管理委員会、及び国税庁、並びに総理府の外局たる外国為替管理委員会、及び経済安定本部の外局たる外資委員会ぱ廃止して、その権限及び所掌事務の全部または一部を、証券取引委員会及び公認会計士管理委員会については本省の理財局へ、国税庁については、本省の内局として新設する徴税局へ、外国為替管理委員会及び外資委員会についても、同